ボイラー取扱作業主任者能力向上教育
概要
事業者は、労働安全衛生法第19条の2第2項、第60条の2第1項の規定に基づいて、労働災害防止のため「ボイラー作業主任者」を対象に、労働災害の動向、技術革新の進展等に対応できるよう、概ね5年ごとに1回、適切かつ有効な教育を実施するよう求められています。本講習会は法で定められた教育を事業者に代わって行うものです。
講習日時
1講習日時
日時 | 時間 | 受付開始日 | 受付状況 |
令和6年9月9日㈪ |
9:00~17:15 |
令和6年7月8日 |
締め切りました |
2024年度(令和6年度)は1回の開催予定です |
講習会場
日本ボイラ協会神奈川支部 講習室
(横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル6F)
※支部事務所と同じ